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【Q&A】相談事例・離婚成立後の養育費請求
Q.離婚するときには養育費の約束をしていませんでした。この不景 |
| A.離婚成立時に養育費の約束がなかったとしても、離婚後に養育 費の約束を取り交わすことはできますし、もちろん請求もできま す。 |
まずは、当事者(元夫・元妻)で話し合いをし、そこで養育費の金額・支払条件等で合意ができるのであれば、それを公正証書に残し、これから先数年(例:子どもが20歳になるまで)の養育費を確保してください(離婚時に養育費についての公正証書を作成する場合と同じです)。
もし話し合いをかさねても相手が合意してくれないのであれば、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停や審判を申し立てることになります(ただし、審判の申立てをしても、裁判所の判断で調停となることが多い)。
調停で養育費の金額や支払条件等が決まればその結果に従い、調停でもまとまらない場合には審判で決められることになります。
調停・審判の申立先
調停:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
審判:子どもの住所地を管轄する家庭裁判所
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養育費の増額
こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田総合法務事務所】の神田です。
今回は養育費の増額について触れていきます。
離婚時に養育費について取り決めを行った場合、原則としてその金額や支払期間について変更することはできません。しかしながら、養育費は子供が成人するまでの長期間の支払いですから、時が経つにつれ事情が大きく変化することもあります。特に経済的な事情が離婚時と大きく変わった場合には、養育費の増額請求を検討しなければなりません。
たとえば、子供が成長していくにしたがって学費はかさんでいきますし、それも公立か私立かによって大きく異なります(幼稚園から大学までの学費の統計はこちら)。養育費を受け取っている側(例:元妻)に、この不景気による失業や収入減があった場合も、相手方(例:元夫)に養育費の増額を請求しなければ生活の状況は一変してしまいます。
このような「進学による学費の増加」や「失業や収入減」などといった経済的な事情の変化があったとしても、養育費の増額をしてもらえないのでは、特に母子家庭では、生活を維持していくことができませんから(「母子世帯の年間収入」についての統計資料はこちら)、このような場合は、相手方(例:元夫)に養育費の増額を請求してください。
養育費の増額を請求した結果、相手方(例:元夫)がこれに応じてくれるのであれば、公正証書を作成することにより、その増額後の養育費を確保することができますし、もし応じてくれないにしても、家庭裁判所に調停の申立てを行えば、その増額が認められる可能性は高いといえます。
よって、「離婚するときに養育費の取り決めをしているからこれ以上は・・・」とあきらめずに、経済的な事情の変化を生じた場合には、お子様のためにも養育費の増額を請求してください。
養育費の増額が考慮される事情変化
●進学による学費の増加
例)高校から大学へなど上位学校に進学するときの増加
公立ではなく私立に進学したときの増加
・幼稚園から大学までの学費の統計はこちら
●養育している親(例:元妻)の失業や転職などによる収入の減少
●子供または養育している親(例:元妻)の病気やケガによる医療費の増加
や収入の減少
●相手方の親(例:元夫)の就職・転職などによる収入の増加
●インフレによる大幅な物価上昇
養育費増額までの手続き
まずは、相手方(例:元夫)に養育費増額を請求します。
もし、その請求に応じてくれるのであれば、その約束を公正証書で結びます。
反対に、請求に応じてくれないのであれば、家庭裁判所に調停の申立てを行います。そこでも増額に応じてくれないのであれば、審判により養育費を決定してもらいます。
つまり、養育費の増額も、通常(離婚時)の養育費の決定と同じく、合意できるのであれば父母の協議で決め、それができない場合は、家庭裁判所での調停・審判を利用することとなります。
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養育費の決め方 その3・離婚後の生活費や学費・教育資金の統計から
こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田総合法務事務所】の神田です(平成20年10月30日、事務所移転にともない、事務所名を【神田法務会計事務所】から【神田総合法務事務所】に変更いたしました)。
これまでに「実際の養育費平均受給額」や「養育費算定表」を参考にして養育費の請求額を決める方法を見てきましたが、今回は養育費請求額を考えるときの3つの指標の最後のひとつ「離婚後の生活費や学費・教育資金の統計を基準に決める」場合について見ていきます。
●「その1・実際の養育費平均受給額から」はこちら
●「その2・養育費算定表から」はこちら
その3つ目の指標である「離婚後の生活費や学費・教育資金の統計を基準に決める場合」とは、
1.生活費の不足予想額
(離婚後、不足するであろうと考えられる生活費の金額)
2.学費の将来予定額
(これからかかるであろう子どもの将来の学費・教育費)
の2つに重点をおいて、相手方(夫)に請求する毎月の養育費の金額を決めていく方法です。そこで、この「生活費の不足予想額」と「学費の将来予定額」についてひとつずつ見ていきます。
「生活費の不足予想額」から養育費請求額を決める。
これは離婚後の収入予想額から、離婚後の支出予想額を差し引いて、予想額に不足が生じる場合に、その不足額の一部(または全部)を、相手方(夫)への毎月の養育費請求額とする方法です。算式に直すと以下のようになります(収入額・支出額ともに、月額で計算してください)。なお、収入と支出に着目して決める方法ですから、最も実際の生活に即した方法であるといえます。
( 離婚後の収入予想額 − 離婚後の支出予想額 ) × 相手方(夫)の負担割合
離婚後の収入予想額
●収入予想額の該当例
給料・児童手当・児童扶養手当・養育費(請求予定額)・親からの援助など
●給与収入・母子世帯の年間収入について
「子供の親権を取得し、離婚後は私ひとりで子供を育てていく」というお母さんにとって、離婚後の収入予想額を考えることはとても難しいことです。なぜなら、
・現時点(離婚前)では無職・無収入の状態
・ブランクが長かったため、どんな仕事に就けるか分からない
・仕事に就けたとしても、この不景気ではいくらくらいの給与収入を得るこ
とができるのか分からない
などという方が多いためです。そのため、離婚後の収入予想額を計算したくても「ゼロ」または「不明」となってしまい、現実の生活に即した計算ができなくなってしまうのです。
そのような場合は、右の図を利用して、離婚後の収入予想額を考えてみてください。母子世帯の年間収入の全国平均が記載されていますので、離婚後に働きに出て、その給与収入で生計を立てていこうと考えているお母さんにとっての参考とすることができます。
これによると、母子世帯の給与などの就労による年収は平均約171万円となっており、月額では約14万円ということになっています(右図内の約213万円というのは、この就労収入に、児童手当や養育費等を加えた平均年収です)。
よって、離婚後の収入予想額を計算したくても分からないという方は、給与についてはひとまずこの約14万円で計算してみてください。
ただし、
・この統計は平成18年度のものであり、現在(平成20年)はさらに景気が
悪化していること
・子育てとの両立から、どうしても勤務時間等の時間的な制約があり、パー
トなどでしか働けないこと、またパートであっても勤務時間数が少ないこと
などといった事情による収入減を加味しなければならないこともありますので注意してください。
離婚後の支出予想額
●支出予想額の該当例
家賃・食費・水道光熱費・通信費・学費・保育料・保険料・ガソリン代・交際費など
●家賃等の住居費について
離婚後に新しくアパートやマンションを借りる予定の場合、賃貸借契約を結ぶ時期は、多くの方は正式に離婚が成立してからです。そのため、現時点(離婚前)では家賃額が決まっていないという場合は、その借りる予定の物件の家賃額にて計算してください。また、借りる予定の物件自体がまだ決まっていないという場合は、賃貸情報誌などから、家賃相場などを把握し、その金額にて計算してください。
●子供の学費・教育費について
子供の学費・教育費については、現時点でかかっている金額をもとに計算してください。小学校・中学校・高校・大学など、進学にともなう将来の子どもの学費・教育費については、「学費の将来予定額」にて詳しく計算します。
相手方(夫)の負担割合
この負担割合をどれくらいにするかを相手方(夫)と協議し決めることになります。
「学費の将来予定額」から養育費請求額を決める。
養育費について考えるときに、多くの方がまず思いつくのが「子供の学費・教育費」です。
「私ひとり(母子家庭)であっても、子供には不自由なく望みどおりの教育を受けさせてあげたい」、お母さんの誰もが思うことであり、実際にそれが実現されなければなりません。
しかしながら、現在の日本では必ずしもそれが実現されているとは言えません。最近では、働く貧困層が社会問題となるなか、新聞やニュースなどで「貧困の連鎖」「子供の貧困」がクローズアップされています。
経済協力開発機構(OECD)のデータによると、日本では、17歳以下の子供の7人に1人が貧困状態にあるとされています。貧しい家庭環境が健康や教育に及ぼす影響はもちろん、親から子に伝わる「負の連鎖」も懸念されています。
また、大阪市が04年3月に作成した「大阪市ひとり親家庭等実態調査報告書」によれば、希望する子供の最終学歴を「大学」とした割合は、年収600万円以上の世帯では半数以上であったのに対し、同200万円未満の世帯では25%を切った、という統計もあります。
さらには、「家の家計などを考えて、自ら進学をあきらめる子供も多い」という現状もあります。
このように、現在の収入の状況から必要な学費・教育費を工面することができず、子供に望みどおりの教育を受けさせてあげることができない、という家庭が特に母子家庭で増えているのです。
そのようにならないためにも、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学と進学していくときに、どれくらいの学費が必要となるのか、「学費の将来予定額」を正確に把握し、ご自分の収入では足りない部分を、相手方(夫)にきちんと養育費として請求しなければならないのです。
以下に、子供の学費・教育費について「幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学」別、「公立・私立」別などに区分した統計資料を掲載しておりますので、これらを参考にあなたのお子様のための「学費の将来予定額」を把握し、養育費として相手方(夫)に請求してください。
※ご希望の場合は当事務所にて計算いたしますので、お気軽にご相談くだ
さい。
なお、養育費を請求し相手方(夫)から約束を得た場合には、その約束は必ず公正証書で行ってください。口約束や私製証書(念書などの一筆)では、約束を破られてもその支払いを強制することができないため、「約束した養育費を支払ってもらえない」ということにもなりかねません(「養育費の受給状況」についてはこちら)。養育費の約束は、これから先数年・十数年の約束であり、総額数百万円にもなる約束ですから、その約束は必ず公正証書で行ってください。
●学年別の学費総額
●学校別の学費総額
●幼稚園から高校までの学費総額
●居住形態別の大学生の生活費
学年別の学費総額
学校別の学費総額
幼稚園から高校までの学費総額
居住形態別の大学生の生活費
当事務所では、離婚協議書の作成や公正証書(離婚給付契約公正証書)の作成により、養育費などの離婚に関する問題で悩んでいる方のご相談にお応えしています。「協議を重ねたり、強く請求したりする自信がない」というお母さん、養育費は「子供の権利」であり、離婚後の生活を左右する大きな問題ですから、お困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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養育費の決め方 その2・養育費算定表から
こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田法務会計事務所】の神田です。
今回も前回に引き続き、養育費の(請求金額の)決め方について触れていきます。今回は「3つの指標」のうちの2つ目、「養育費算定表を基準に決める」場合について見ていきます。
● 養育費算定表を基準に決める
協議離婚の場合、当事者(妻と夫)が合意した金額であれば、養育費の金額はいくらであってもかまわないのですが(ただし「生活保持義務」を考慮する必要はあります)、その反面、いくら話し合っても合意に至らない場合には、養育費については協議離婚(話し合い)では解決できない、ということになります。
その場合、調停などの裁判所の手続きを利用して決めることになります。
調停では、原則として、裁判官と男女一人ずつの調停委員が当事者(妻と夫)から事情を聴きながら話し合いを進めていきますが、そのなかで養育費については今回触れる「養育費算定表(PDF)」を参照しながら決めていくことになります。
よって、協議離婚に向けての話し合いを進めていくなかで、「毎月の養育費としていくら請求すればいいの?」と悩んだら、協議が成立せず調停となった場合、養育費算定表では毎月の養育費はいくらになっているのかを先に調べ、この金額を相手(夫)への請求金額とする方法があります。そして、最低でもこの養育費算定表に定められた金額にて合意を取り付け、この合意を公正証書にして残します。
●養育費算定表の使い方はこちら
この方法による場合、
1.裁判所が使用する資料であるため、説得力があり、相手(夫)にも納得
してもらいやすい。
2.本当に調停等の裁判所の手続きになった場合にも、はじめから裁判所
の資料を使用しているため、これまでの請求金額と調停等で決まる金
額の間に大きな差がなく、離婚後の生計を考えやすい。
などといったメリットがありますから、他の2つの指標と同様、養育費の請求金額を決めるときの指標のひとつとして取り入れてみてください。
当事務所では、離婚協議書の作成や公正証書(離婚給付契約公正証書)の作成により、養育費などの離婚に関する問題で悩んでいる方のご相談にお応えしています。「協議を重ねたり、強く請求したりする自信がない」というお母さん、養育費は「子供の権利」であり、離婚後の生活を左右する大きな問題ですから、お困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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養育費の決め方 その1・実際の養育費平均受給額から
こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田法務会計事務所】の神田です。
今回は、養育費の決め方について触れていきます。
未成年者の子供がいる場合、協議離婚の話し合いにおいて決めなければならないもののうち、最も重要なのが、親権や養育費などの子供に関する事項です。
そのうち、ここでは金銭上の問題に絞って触れていきますので、養育費についてのみ見ていきます。
多くの場合、お母さんが子供の親権を取得し、夫に養育費を請求することになりますが、それではその請求金額としていくらぐらいが妥当な金額なのでしょうか?
実際に当事務所に養育費についてご相談にお越しになる方のうち、
「養育費を請求できることは分かっているけど、いくらぐらいで請求すればよいのか分からない」というお母さんがたくさんいらっしゃいます。
厳密には、養育費の金額は、「本来、夫婦がお互いの収入や財産、これまで子どもにかかった金額、これからかかるであろう金額の見通しをつけて決めるべきものであり、また、子どもが親と同水準の生活を維持できる金額」でなければなりません。
養育費については、このような抽象的な基準しかなく、「○○のような場合では毎月○万円」などといった明確な基準はありません。しかし、これでは「一体いくらにすればいいの?」と迷ってしまいます。
協議離婚の場合、妻と夫の合意が成立しない限り、養育費の問題は解決しませんし、それどころか、いつまでたっても離婚を成立させることができなくなってしまいますから、これでは困ります。
そこで、このように養育費の協議の際に迷わなくてすむように、当事務所では、その金額を決める3つの指標をご案内しています。「養育費としていくら請求したらいいの?」と迷っているお母さんは、ぜひとも参考にしてみてください。
その指標は次の3つです。協議離婚の場合、逆の言い方をすれば、「合意できるのであれば、養育費の金額はいくらであってもかまわない」のですから、どの指標を採用してもかまいません。
1.実際に養育費をもらっている人の平均額を基準に決める。
2.調停などの裁判所の手続きとなった場合に裁判所が利用する「算定表」を基準に決める。
3.離婚後の収入と支出の見通しを立てて、実際に生計を立てていくために必要な金額を割り出して決める。
今回は、このうち、1の実際の平均額について見ていきます(2・3は次回以降見ていきます)。
● 実際に養育費をもらっている人の平均額を基準に決める
それでは、実際の養育費の平均額はいくらくらいなのでしょうか?
厚生労働省の雇用均等・児童家庭局が発表している【全国母子世帯等調査結果報告】によると、平成18年における「現在も養育費を受けている又は受けたことがある世帯」の養育費の実際の受給額(1世帯平均月額)は42,008円となっています。
| 年度 | 1世帯平均月額 |
平成10年 | 53,200円 |
平成15年 | 44,660円 |
| 平成18年 | 42,008円 |
よって、実際の平均額を基準に養育費を請求する場合は、最低でも毎月42,000円はもらえるようにしたいということになります。ただし、この金額は上記の表を見てもわかるように、年々減ってきている傾向にありますから、強い姿勢で協議に臨まないと、「42,000円さえも確保できない」ということにもなりかねません。
当事務所では、離婚協議書の作成や公正証書(離婚給付契約公正証書)の作成により、養育費などの離婚に関する問題で悩んでいる方のご相談にお応えしています。「協議を重ねたり、強く請求したりする自信がない」というお母さん、養育費は「子供の権利」であり、離婚後の生活を左右する大きな問題ですから、お困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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