〈離婚相談ネット福岡〉シングルマザーのための親権・養育費の法律ガイド

1時間相談無料の行政書士事務所【神田総合法務事務所】のブログです。「今はまだ離婚していないが、親権を得て離婚後は子供と生活したいとお考えの方」や「シングルマザー」に必要な親権や養育費の法律知識をご案内

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養育費の決め方 その1・実際の養育費平均受給額から

こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田法務会計事務所】の神田です。

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今回は、養育費の決め方について触れていきます。 

未成年者の子供がいる場合、協議離婚の話し合いにおいて決めなければならないもののうち、最も重要なのが、親権や養育費などの子供に関する事項です。

そのうち、ここでは金銭上の問題に絞って触れていきますので、養育費についてのみ見ていきます。

多くの場合、お母さんが子供の親権を取得し、夫に養育費を請求することになりますが、それではその請求金額としていくらぐらいが妥当な金額なのでしょうか?

実際に当事務所に養育費についてご相談にお越しになる方のうち、
「養育費を請求できることは分かっているけど、いくらぐらいで請求すればよいのか分からない」というお母さんがたくさんいらっしゃいます。

厳密には、養育費の金額は、「本来、夫婦がお互いの収入や財産、これまで子どもにかかった金額、これからかかるであろう金額の見通しをつけて決めるべきものであり、また、子どもが親と同水準の生活を維持できる金額」でなければなりません。

養育費については、このような抽象的な基準しかなく、「○○のような場合では毎月○万円」などといった明確な基準はありません。しかし、これでは「一体いくらにすればいいの?」と迷ってしまいます。

協議離婚の場合、妻と夫の合意が成立しない限り、養育費の問題は解決しませんし、それどころか、いつまでたっても離婚を成立させることができなくなってしまいますから、これでは困ります。

そこで、このように養育費の協議の際に迷わなくてすむように、当事務所では、その金額を決める3つの指標をご案内しています。「養育費としていくら請求したらいいの?」と迷っているお母さんは、ぜひとも参考にしてみてください。

その指標は次の3つです。協議離婚の場合、逆の言い方をすれば、「合意できるのであれば、養育費の金額はいくらであってもかまわない」のですから、どの指標を採用してもかまいません。

1.実際に養育費をもらっている人の平均額を基準に決める。
2.調停などの裁判所の手続きとなった場合に裁判所が利用する「算定表」を基準に決める。
3.離婚後の収入と支出の見通しを立てて、実際に生計を立てていくために必要な金額を割り出して決める。

今回は、このうち、1の実際の平均額について見ていきます(2・3は次回以降見ていきます)。


 実際に養育費をもらっている人の平均額を基準に決める

それでは、実際の養育費の平均額はいくらくらいなのでしょうか?

厚生労働省の雇用均等・児童家庭局が発表している【全国母子世帯等調査結果報告】によると、平成18年における「現在も養育費を受けている又は受けたことがある世帯」の養育費の実際の受給額(1世帯平均月額)は42,008円となっています。

年度

1世帯平均月額

平成10年

53,200円

平成15年

44,660円
平成18年42,008円

よって、実際の平均額を基準に養育費を請求する場合は、最低でも毎月42,000円はもらえるようにしたいということになります。ただし、この金額は上記の表を見てもわかるように、年々減ってきている傾向にありますから、強い姿勢で協議に臨まないと、「42,000円さえも確保できない」ということにもなりかねません。

当事務所では、離婚協議書の作成や公正証書(離婚給付契約公正証書)の作成により、養育費などの離婚に関する問題で悩んでいる方のご相談にお応えしています。「協議を重ねたり、強く請求したりする自信がない」というお母さん、養育費は「子供の権利」であり、離婚後の生活を左右する大きな問題ですから、お困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。


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