〈離婚相談ネット福岡〉シングルマザーのための親権・養育費の法律ガイド

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養育費の決め方 その2・養育費算定表から

こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田法務会計事務所】の神田です。

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今回も前回に引き続き、養育費の(請求金額の)決め方について触れていきます。今回は「3つの指標」のうちの2つ目、「養育費算定表を基準に決める」場合について見ていきます。 


 養育費算定表を基準に決める


協議離婚の場合、当事者(妻と夫)が合意した金額であれば、養育費の金額はいくらであってもかまわないのですが(ただし「生活保持義務」を考慮する必要はあります)、その反面、いくら話し合っても合意に至らない場合には、養育費については協議離婚(話し合い)では解決できない、ということになります。

その場合、調停などの裁判所の手続きを利用して決めることになります。

調停では、原則として、裁判官と男女一人ずつの調停委員が当事者(妻と夫)から事情を聴きながら話し合いを進めていきますが、そのなかで養育費については今回触れる「養育費算定表(PDF)」を参照しながら決めていくことになります。

よって、協議離婚に向けての話し合いを進めていくなかで、「毎月の養育費としていくら請求すればいいの?」と悩んだら、協議が成立せず調停となった場合、養育費算定表では毎月の養育費はいくらになっているのかを先に調べ、この金額を相手(夫)への請求金額とする方法があります。そして、最低でもこの養育費算定表に定められた金額にて合意を取り付け、この合意を公正証書にして残します。

養育費算定表の使い方はこちら 

この方法による場合、
1.裁判所が使用する資料であるため、説得力があり、相手(夫)にも納得
  してもらいやすい。
2.本当に調停等の裁判所の手続きになった場合にも、はじめから裁判所
  の資料を使用しているため、これまでの請求金額と調停等で決まる金
  額の間に大きな差がなく、離婚後の生計を考えやすい

などといったメリットがありますから、他の2つの指標と同様、養育費の請求金額を決めるときの指標のひとつとして取り入れてみてください。


当事務所では、離婚協議書の作成や公正証書(離婚給付契約公正証書)の作成により、養育費などの離婚に関する問題で悩んでいる方のご相談にお応えしています。「協議を重ねたり、強く請求したりする自信がない」というお母さん、養育費は「子供の権利」であり、離婚後の生活を左右する大きな問題ですから、お困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は、【1時間相談無料】の行政書士事務所です。もちろん秘密厳守ですから、お気軽にご相談いただけます。みなさまからのご相談、お待ちしております。


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