〈離婚相談ネット福岡〉シングルマザーのための親権・養育費の法律ガイド

1時間相談無料の行政書士事務所【神田総合法務事務所】のブログです。「今はまだ離婚していないが、親権を得て離婚後は子供と生活したいとお考えの方」や「シングルマザー」に必要な親権や養育費の法律知識をご案内

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養育費の増額

こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田総合法務事務所】の神田です。

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今回は養育費の増額について触れていきます。

 

離婚時に養育費について取り決めを行った場合、原則としてその金額や支払期間について変更することはできません。しかしながら、養育費は子供が成人するまでの長期間の支払いですから、時が経つにつれ事情が大きく変化することもあります。特に経済的な事情が離婚時と大きく変わった場合には、養育費の増額請求を検討しなければなりません。

たとえば、子供が成長していくにしたがって学費はかさんでいきますし、それも公立か私立かによって大きく異なります(幼稚園から大学までの学費の統計はこちら)。養育費を受け取っている側(例:元妻)に、この不景気による失業や収入減があった場合も、相手方(例:元夫)に養育費の増額を請求しなければ生活の状況は一変してしまいます。

このような「進学による学費の増加」や「失業や収入減」などといった経済的な事情の変化があったとしても、養育費の増額をしてもらえないのでは、特に母子家庭では、生活を維持していくことができませんから(「母子世帯の年間収入」についての統計資料はこちら)、このような場合は、相手方(例:元夫)に養育費の増額を請求してください。

養育費の増額を請求した結果、相手方(例:元夫)がこれに応じてくれるのであれば、公正証書を作成することにより、その増額後の養育費を確保することができますし、もし応じてくれないにしても、家庭裁判所に調停の申立てを行えば、その増額が認められる可能性は高いといえます。

よって、「離婚するときに養育費の取り決めをしているからこれ以上は・・・」とあきらめずに、経済的な事情の変化を生じた場合には、お子様のためにも養育費の増額を請求してください。

養育費の増額

 


養育費の増額が考慮される事情変化


進学による学費の増加
 例)高校から大学へなど上位学校に進学するときの増加
   公立ではなく私立に進学したときの増加
 ・幼稚園から大学までの学費の統計はこちら 
養育している親(例:元妻)の失業転職などによる収入の減少
子供または養育している親(例:元妻)の病気ケガによる医療費の増加
 や収入の減少 
相手方の親(例:元夫)の就職転職などによる収入の増加 
インフレによる大幅な物価上昇

事情変化について 

 


養育費増額までの手続き


まずは、相手方(例:元夫)に養育費増額を請求します。

もし、その請求に応じてくれるのであれば、その約束を公正証書で結びます。

反対に、請求に応じてくれないのであれば、家庭裁判所に調停の申立てを行います。そこでも増額に応じてくれないのであれば、審判により養育費を決定してもらいます。

つまり、養育費の増額も、通常(離婚時)の養育費の決定と同じく、合意できるのであれば父母の協議で決め、それができない場合は、家庭裁判所での調停・審判を利用することとなります。

養育費増額までの手続き 

養育費増額までの手続き 

 

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